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特定口座についてのよくある質問

特定口座について

特定口座の制度について。

平成15年1月以降、株式等譲渡益課税については申告分離課税に一本化されます。投資家のみなさまは、年間の株式等の譲渡損益について確定申告を行うことになりますが、このうち上場株式等の譲渡損益及び信用取引の差損益について、簡易に納税申告を行える仕組みが特定口座です。具体的には、当社に特定口座を開設して頂ければ、上場株式等の売買の損益を当社が計算させて頂くということです。そして、当社からお送りいたします年間取引報告書を確定申告書に添付することにより、簡易な申告が可能となります。また、売却益が発生する都度、当社が利益に応じて課税(源泉徴収)を行うことを選択することもできます(確定申告不要制度)。

特定口座と一般保護預り口座の違いについて。

特定口座とは、現行の一般保護預り口座のうち、上場株式等の譲渡損益を特別に計算するための仕組みにすぎません。このため、必ずしも新たに別の口座が開設されるということではありません。したがって口座番号が変更になるといったこともございません。

特定口座開設の手順について。

特定口座を開設されたい方は、氏名、住所及び生年月日、現物取引又は信用取引の別などを記載した「特定口座開設届出書」と本人確認書類を提示して頂きます。「特定口座開設申出書」をご希望される方はメールにてご一報ください。

特定口座取扱商品について。

特定口座に入れられる対象は、上場株式等(注1)のうち金融商品取引業者を通じて購入(注2)したものとなります。
(注1)上場株式等とは、取引所上場株式、店頭上場株式、店頭管理銘柄、上場優先出資証券、上場ETF、上場REIT、公募株式投資信託の受益証券になります。
(注2)購入の他には、特定口座に既に入れられている上場株式等で株式分割(又は併合)などが発生した場合、その新株等については特定口座に受け入れることが可能です

複数の特定口座を開設することについて。

金融商品取引業者ごとに、それぞれ特定口座を開設することは可能です。ただし、一金融商品取引業者で複数の特定口座を開設することはできません。