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損益計算、源泉徴収及び還付についてのよくある質問

損益計算、源泉徴収及び還付について

特定口座での取得価額の計算方法について

特定口座を通じた購入の都度、その購入の対価(単価×株数)、委託手数料及び委託手数料に係る消費税を合算した金額がその 取得価額となります。また、同一銘柄を特定口座内で2回以上購入した場合には、総平均法(注3)により、 取得価額を計算することとなります。なお、特定口座外で同一銘柄を購入した場合は、それぞれ別の銘柄として取扱います。
(注3)総平均法に準ずる方法とは、売却の都度、その売却した銘柄に係る取得価額の平均額を計算する方法です。

特定口座での売却の際の損益管理について。

特定口座を通じた購入の都度、その購入の対価(単価×株数)、委託手数料及び委託手数料に係る消費税を合算した金額がその取得価額となります。また、同一銘柄を特定口座を通じて2回以上購入した場合には、総平均法に準ずる方法(注)により、取得価額を計算することとなります。なお、特定口座外で同一銘柄を購入した場合であっても、それぞれ別の銘柄として取扱うこととなっております。
(注)総平均法に準ずる方法とは、売却の都度、その売却した銘柄に係る取得価額の平均額を計算する方法です。

売却の際に源泉徴収されるようにすることは可能ですか。

投資家のみなさまの希望により、売却又は信用取引等の差金決済の都度、売却益に対して国税及び地方税がそれぞれ源泉徴収されるようにすることができます。源泉徴収税率は、平成16年1月から平成25年12月末までの間は、10%(国税7%、地方税3%)、平成26年1月以降は20%(国税15%、地方税5%)となります。
(注)平成25年より2.1%の復興特別所得税が加算されるため、平成25年1月1日?12月31日までは10.147%(所得税7.147%・住民税3%)となります。平成26年1月1日?平成49年12月31日までは、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。

特定口座で源泉徴収されるようにするために必要な手続きについて。

年の最初の売却までに当社に対して、「特定口座源泉徴収選択申出書」を提出して頂く必要がございます。

特定口座で源泉徴収される仕組みについて。

金融商品取引業者では、投資家のみなさまが売却又は信用取引等の差金決済の都度、お客様の年初からのトータルの純利益と年初から前回の売却又は信用取引等の差金決済までの純利益との増加した差額を計算し、その差額に対し、国税及び地方税についてそれぞれ源泉徴収を行います。このため、売却益又は信用取引等の差益に対して単に税率を掛けるということではなく、売却損又は信用取引等の差損が発生した取引も考慮されたものになっています。
なお、売却損又は信用取引等の差損が発生する場合には、源泉徴収はされません。

売却の際、損失があった場合には、既に徴収された源泉徴収税額は戻ってくるか。

金融商品取引業者では、投資家のみなさまが売却又は信用取引等の差金決済の都度、お客様の年初からのトータルの純利益と年初から前回の売却までの純利益との増加した差額を計算し、その差額に対し、国税及び地方税についてそれぞれ源泉徴収を行います。源泉徴収された税金は、金融商品取引業者が年間分を一括して、翌年1月10日までに税務署及び都道府県に納付します。また、売却損又は信用取引等の差損が発生した場合には、金融商品取引業者ではその年に源泉徴収された額を限度として、その損失に見合う分の税額を売却又は信用取引等の差金決済の都度、お客様の口座に返還します。

特定口座(源泉徴収あり)において上場株式等の配当金等と譲渡損の損益通算が可能ですがどのような手続をすれば、配当金等を計算対象とすることができるか。

上場株式等の配当金等の支払確定日より前までに、証券会社等との間で以下(1)(2)(3)の手続きを、配当基準日(権利付き最終日)までに(4)の手続きを行う必要があります。 (1)特定口座(源泉徴収あり)を開設する※1 (2)上場株式配当等受領委任契約を締結する (3)源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出する※2 (4)配当金の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択する※3 ※1「特定口座開設届出書」「特定口座源泉徴収選択届出書」を当社へ提出する必要があります。 ※2平成21年12月末までに特定口座(源泉徴収あり)を開設している場合は、開始届出書の提出は不要です。 ※3国内公募株式投資信託等の収益分配金等のみを受け取っている場合は不要です。