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特定口座間の移管についてのよくある質問

特定口座間の移管について

他の金融商品取引業者の特定口座の上場株式等を当社の特定口座に移管したいのですが。

特定口座が開設されている他金融商品取引業者に対して、移管したい銘柄について、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」を提出し、移管の依頼を行っていただきます。移管の依頼を受けた金融商品取引業者は、お客様に対して、移管の対象となる銘柄ごとに、取得価額、取得の日などの情報を報告するとともに、お客様が指定した移管先の金融商品取引業者に対しても連絡を行います。
移管先の金融商品取引業者は、当社から送られる情報をもとに、移管の受入れを行うこととなります。
なお、特定口座間の移管は、保管振替機構を通じて行われることとなります。外国株式、公募非上場国内株式投資信託や公募外国籍株式投資信託の場合、現在、保管振替機構を通じた移管ができないため、金融商品取引業者間の特定口座間の移管ができないのでご留意ください。

移管した銘柄と同一の銘柄が、当社の特定口座にもありました。取得価格及び取得日の管理はどうなりますか。

移管依頼を受けた金融商品取引業者では、お客様に対して、移管の対象となる銘柄ごとに、取得価額、取得の日などの情報を、お客様が指定した移管先の金融商品取引業者に対しても、連絡を行います。移管先の金融商品取引業者で同一銘柄がある場合には、移管される同一銘柄の取得価額、取得の日などの情報を取り込み、その同一銘柄について、再度、取得価額、取得の日などを並べ替えることとなります。

特定口座間の移管の際、他金融商品取引業者では「源泉徴収なし」を選択し、当社では「源泉徴収あり」を選択していた場合、移管によって、他金融商品取引業者で既に徴収された源泉徴収額に変更が生じますか。

変更が生じることはありません。

特定口座を開設していた親族が亡くなりました。相続によりその特定口座の上場株式等を受け取ることになりましたが、私の特定口座に入れてもらうことは可能ですか。

被相続人(亡くなった人)の開設していた特定口座(以下「相続等口座」という)にある上場株式等は、相続人(相続を受ける人)の特定口座において、相続により受け取ることができます。これは、被相続人の特定口座が開設されている金融商品取引業者と相続人の特定口座が開設されている金融商品取引業者が異なっている場合も同様です。
この場合の手続きは、被相続人の特定口座が開設されている金融商品取引業者に対して、「相続上場株式等移管依頼書」を提出して、移管の依頼を行うこととなります。