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信用取引についてのよくある質問

信用取引について

信用口座開設について教えてください。

1.信用口座開設の審査ではどのような質問を受けるのですか。

信用取引について十分ご理解し、ゆたかネット信用取引取扱規定の内容を把握しておられるかをご確認させていただきます。

2.信用口座は誰でも開設できますか。

当社規定の取引開始基準を満たし、当社が審査をしそれを承認したお客様に限らせていただきます。

注文について教えてください。

1.週中注文は出せますか。

現物と同様に、出すことができます。
ただし、週中注文の場合、二日目以降の注文発注時に当該注文が値幅制限を超えているときや、 その注文により保証金不足になる場合には自動的に注文が失効になりますので、二日目以降は再度ご注文いただく必要があります。

2.新規売りできる銘柄かどうかはどのように確認すればよいのですか。

「信用銘柄一覧」にてご確認いただけます。一覧は「貸借銘柄」と「貸借銘柄を除く」に分類されておりその両者を合わせたものが制度信用銘柄です。
また、「貸借銘柄」のみ新規売りができます。

3.寄付注文・大引注文は出せますか。

寄付注文は可能ですが、大引注文はできません。

4.同一担保で日計り商いは何回までできますか。

当日買付建玉の返済で生じた買付可能金額は当日中に反映 いたします。したがいまして保証金率に応じて何回でもお取引頂けます。

5.現金担保が必要となった銘柄のお取引はできますか。

現金担保が必要になった銘柄につきましては、新規建て注文を承ることができません。 また、返済注文につきましては通常通りお取引できます。
なお、信用取引に関する臨時措置(現金担保等)につきましては、「株式規制銘柄一覧」にてご確認ください。

委託保証金について教えてください。

1.証金代用として利用できる有価証券はどのようなものですか。

東証(マザーズ・JASDAQ含む)・名証各証券取引所に上場する銘柄(当社が別途不適格と認めた銘柄を除く)。

2.「預り金」と「保証金」の振替えは可能ですか。

保証金を一元管理させて頂いておるため、現金はすべて保証金として管理されます。したがって預り金への振替は出来ません。

3.委託保証金維持率(預託率)は前日終値で計算されているのでしょうか。

前日終値で計算されています。当日の値動きは考慮されておりませんのでご注文の際にはご注意ください。

4.新規建て注文を出す場合、買付可能金額は前日終値に対してどれだけ必要ですか。

新規買の場合、成行は値幅上限、指値は注文単価の金額分がそれぞれ必要です。
新規売の場合、成行・指値ともに値幅上限の金額分が必要です。

建玉について教えてください。

1.信用建株銘柄が株式分割した場合、建株はどうなりますか。

平成18年5月31日以降において株式分割等を行う制度信用銘柄のうち、売買単位の整数倍の株式が割り当てられる株式分割等の権利処理については、当該株式分割の比率に応じて建株数での調整を行うこととなります。また、単位未満株式が割り当てられることとなる株式分割等の場合は、買付(売付)単価の修正が行われます。修正値は建株した取引所にて行われる入札価格によって決まります。

2.信用建株銘柄が合併した場合は、建株はどうなりますか。

A建株銘柄が存続会社であればそのままで特に何もすることなしにお持ちいただけますが、非存続会社の場合には、 6ヵ月期日以内であっても取引最終日の前日が期日となります。

3.信用建株銘柄が減資した場合は、建株はどうなりますか。

6ヵ月期日以内であっても取引最終日の前日が期日となります。

現引(品受)・現渡(品渡)について教えてください。

 

1.現引・現渡は何時まで受付できますか。また、取消はできますか。

ご注文 ・取消とも5時45分から16時までお出しいただけますが、取消につきましては14時58分から16時まで間、電話での受付となります。

2.現引代金を現金保証金から充当できますか。

お預かり現金の管理はすべて保証金として管理されますので、保証金余裕額の範囲内で現引き代金は保証金から充当されます。

3.現引株式はいつから売却できますか。

翌営業日より売却可能となります。

4.現引株式はいつから代用保証金として利用できますか。

受渡日より代用保証金として利用できます。

5.現引 ・現渡によりできた新規建て余力はいつから利用できますか。

受渡日から利用できます。

6.現渡した代金で当日現物の買付はできますか。

当日はできません。翌日よりの買付可能となります。

7.現物株を買付けた当日、その株券を現渡に充当できますか。

当日はできません。翌日よりの現渡可能となります。

保証金一元管理について教えてください。

1.現金100万円だけが信用保証金にあると仮定し、一元管理により保証金現金による現物買付余力が100万円になりました。 現物を100万円分買付したあとの、代用価値(預託状況)はどうなりますか。

代用価値は、4営業日までは担保として認められず発生しません。

したがって、100万円の保証金現金だけがあって、4日目の受渡日に現金保証金が無くなり株式の代用担保証券の入庫となります。

2.株式が約定した場合、保証金・預り金振替は、いつ行われますか?

保証金一元管理は現金をすべて保証金として管理致します。

3.決済により不足金が発生した場合、保証金に余裕がある場合、自動で保証金から預り金に振替されるのは、いつですか。

保証金一元管理は現金をすべて保証金として管理致します。

4.差入必要額が発生した場合、自動で預り金から保証金に振替されるのは、いつですか?

保証金一元管理は現金をすべて保証金として管理致します。 決済応当日に預託率が35%以上ない場合は追加でご入金手続をお願いする事があります。

5.預託維持率が35%を割り込んでいる状態で、損金が発生する建玉を決済する場合、損金に充てるために預り金に別途資金を入れておきたいのですが。

保証金一元管理上では常に信用保証金として現金を管理いたしますので、別途で資金を保管することができません 、追加入金が必要になりますので預託維持率には十分ご注意ください。

出金・受渡について教えてください。

1.現物株式を売却し、売却代金全額を出金する予定が、売却代金の一部のみ出金可能なのはなぜでしょうか。

信用建玉を保有した状態で現物株式を売却した場合、受渡日において担保が減少してしまうため売却代金の80%、もしくは預託率が35%に回復するまで、売却代金を保証金へ振替える必要がございます。(通常時はシステムにより自動振替されます。)

2.予約時間帯(17:00〜27:00)に申し込んだ出金が出来なかったのはなぜですか。

原因の一つとして、予約時間帯に表示される出金可能金額には、当日分の評価損や日歩などの必要経費が含まれていないことが考えられます。

したがいまして、お申込いただいた金額によっては出金できない場合があります。

その他

1.包括担保契約に基づく包括担保同意書とはどのようなものですか。

包括再担保契約とは当社が信用取引における資金・株式調達の際に、お客様からお預かりする保証金代用有価証券としてお預かりしている 株式等を混同担保に使用することに「包括同意」いただくものです。
従来、月次(月末現在)で発行の取引残高報告書に同封しておりました、同意書を徴収する必要がありましたが、一度ご同意いただくと、 その後の取引に関しましては包括担保契約が有効となります。
包括担保契約は「包括再担保契約に基づく担保同意書」にご署名、ご捺印をいただくだけで再担保に係る手続きが完了します。
包括同意の確認といたしましては、取引残高報告書に添付される「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」の交付をもって、ご確認 とさせていただきます。
また、取引報告書等の書面の電磁的方法による交付等(電子交付サービス)を申込みされている場合は、電磁的方法により提供させていただきます。

信用取引保証金代用有価証券再担保明細書
包括再担保契約に基づき有価証券を再担保に提供しようとするときは、当社は「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書(以下「明細書」)」を 作成し、取引残高報告書と共にお客様のご登録住所へ送付(交付)します。
電子交付サービスの場合は「明細書」を取引残高報告書とともに掲載させていただきます。
明細書は、担保として提供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数もしくは券面総額に関する事項を記載したものです。買付もしくは入庫等をする都度、月次で明細書を送付いたします。明細書が発行された際は、すみやかにご確認くださいますようお願い致します。

2.信用取引におけるいわゆる「二階建て」とはどのようなものですか。

信用取引におけるいわゆる「二階建て」とは、代用有価証券の銘柄と信用の買建玉の銘柄に同一銘柄が含まれる状態をいいます。当社におきましては、「二階建ての状態のとき、代用担保割合が70%を超える銘柄の信用新規買建て注文」及び「約定すると、代用担保割合が70%を超えてしまう銘柄の信用新規買建て注文」は受付エラーとなります。

また、品受等で代用担保割合が70%を超えてしまう有価証券については「保護預り」となりますので、ご注文の際は注意が必要です。

【規制例】
1.A銘柄の代用担保割合>70%の場合、A銘柄の信用新規買建て注文を行った場合
→ご注文不可となります。

2.A銘柄の代用預り現物株式を当日中に売却して、代用担保割合≦70%になった後、A銘柄の信用新規買建て注文を行った場合
→ご注文可能です。

3.代用担保割合≦70%となるように品受を行った場合
→品受した現物株式は「代用預り」とさせていただきます。

4.代用担保割合>70%となるように品受を行った場合
→品受した現物株式は「保護預り」とさせていただきます。

5.A銘柄の信用買建玉保有時、現物で銘柄Aを買付し、約定後に代用担保割合>70%となる場合
→買付した現物株式は「保護預り」とさせていただきます。

※代用担保割合 = 該当銘柄の代用評価額(約定ベース)/差入保証金額
※差入保証金額とは、お預かり金と代用有価証券評価額の合計をいいます。
※二階建てチェックの代用評価は、約定ベースの預り残×前日終値となります。
※「保護預り」から「代用預り」に戻す場合、お手数ではございますが当社フリーコール(0120-851-099)までお電話いただきますようお願いいたします。