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取引にかかわるルールについてのよくある質問

取引にかかわるルールについて

買付け可能金額とは何ですか。

注文画面には「株式買付注文可能概算金額」が表示されます。表示されている金額分買付が可能です。 ただし、注文金額には買付予定金額に手数料相当額が加算されます。 (成行で買い注文を出された場合の注文金額には注文執行日の基準値に値幅制限の上限が加算された額に手数料相当額が加算されます。)

例「株式買付注文可能概算金額」の表示 100万円

A : 千円の株を1,000株購入の場合
1,000円X1,000株=1,000,000円+1,620円→1,001,620円
× 買付できません。

B : 990円の株を1000株購入の場合
990円X1,000株=990,000円+1,620円→991,620円
○ 買付できます。

注文時間はどうなっていますか。

注文時間については以下のページを参照してください。

立会時間中の注文取消、訂正方法を知りたいのですが。

訂正・取消・・・ オンライン上の取消は可能です。

  • 注文訂正・取消は、ゆたかネットを通じてのみ可能です。
  • 注文の訂正・取消指示が間に合わずに注文が成立する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 尚、お昼の時間帯(前引後?12:05)に注文取消を入力された場合、買付注文可能概算金額の回復に反映されませんので、 再発注を出される場合は買付注文可能概算金額に反映される12:05以降にお願いいたします。
  • 注文訂正・取消後、注文が訂正または取り消されたことを[株式注文照会]にてご確認ください。

注文の有効期間はどうなっていますか

有効期限は、ご注文受付後最初に到来する1営業日(当日限り)もしくはその日を含む当該週の最終営業日までの期間(週中)に 限ります。
週中注文の場合、二日目以降の注文発注時に当該注文が値幅制限を超えているときには自動的に注文が失効になりますので、 二日目以降も同一の注文を発注する場合には、再度、ご注文いただく必要があります。

日計り商いの注意点は何ですか。

詳しくはこちらをご参照ください。

新規上場株式を注文する場合の注意点は何ですか。

【ご注意】
新規上場株式のご注文は、成り行きでのご注文は承ることができませんのでご注意ください。

指値注文におきましては、買付可能概算金額の範囲内であればご注文は可能ですが、 新規上場銘柄はその銘柄の寄付き値段が値幅制限の基準となるため、 発注されたご注文がその値幅制限の範囲外である場合は失効となります。
なお、その際、買付可能概算金額には反映されず、注文の取り消しもできませんのでご注意ください。

なお、公開日に値段がつかず新規上場株に規制措置がとられた場合のご注文はできません。
ご注文は、初値決定日の翌営業日よりとなります。

不公正取引とは何ですか

ゆたかネットでは、投資家の皆様の保護のために、金融商品取引所や証券取引等監視委員会などからの依頼に基づく調査とあわせ、 日々のお取引のなかで違法行為や不公正取引が行われていないかどうか調査させていただいております。これらの調査の中で、 違法行為や不公正取引に関与した恐れがある場合、お取引を制限させていただくことがございますのでご了承願います。

違法行為、不公正取引とは

 

金融商品取引法では157条において、不公正取引を以下のような3つの類型にわけて包括的に規制しています。

  1. 1. 不正の手段、計画又は技巧をなすこと。 即ち、有価証券取引で社会通念上不正と認められる一切の手段を指します。
  2. 2. 重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して誤解させ、金銭その他の財産を取得すること。
  3. 3. 取引誘引目的をもって、虚偽の相場を利用すること。
    すなわち、相場操縦、見せ玉、仮装売買・馴合売買等がこれにあたります。
    また、これらに抵触した場合、罰則として金融商品取引法197条が規定されております。

相場操縦とは

 

市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤解させることによって、 その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。また「風説の流布」や「虚偽の表示」等、取引以外の行為によるものも含まれます。 (金融商品取引法第159条2項及び4項・160条・197条)

見せ玉とは

 

はじめから約定させるつもりのない発注を行い、相場の動きを誤解させるような行為をいいます。
(証取法第159条2項第1号・197条)
以下ような場合、見せ玉として判断する場合がありますのでご注意願います。

  • ・売付け(買付け)注文が約定した直後に、すべての買付け(売付け)注文を取り消しているような場合
  • ・指値の価格帯や発注の数量などが、買い板(売り板)を厚く見せかけ、他の投資家からの買付け(売付け)を誘い込む効果を有するものとなっている場合
  • ・行為者の通常の取引規模からして、過大な量の発注を行っている場合

仮装売買・馴合売買とは

 

特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が、同時期に、同価格で、 売りと買いの注文を行う権利の移転を目的としない売買を仮装売買といいます。 また、売主と買主が通謀して行う同様の売買を馴合い売買といいます。
(金融商品取引法159条1項及び4項・160条・197条)

不公正取引にはこれらのほか、高関与率、買い上がり・売り崩し、終値関与等があります。