ゆたかネット信用取引取扱規定

第1条(規定の趣旨)

この規定は、お客様が豊証券株式会社(以下「当社」という。)のインターネット取引システム(以下「本システム」という。)を 利用して行う信用取引のサービス(以下「本サービス」という。)に関する取り決めです。

第2条(本サービスの利用)

お客様は、以下の要件をすべて満たし、かつ、当社が審査をし、それを承諾した場合に限り、 本取扱規定に基づいて本サービスをご利用いただけます。 なお、審査により信用口座開設ができない場合の理由につきましては開示しないものとします。

  1. 信用取引を開始される前に、「信用取引の契約締結前交付書面」及び「信用取引口座設定約諾書」を必ずお読みいただき、内容を十分把握していること。
  2. 信用取引は自己資金の範囲を超えて取引を行うため、大きな利益が期待できる反面、損失も大きくなるというリスクがあることを十分理解し、また信用取引の仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行っていただくこと。
  3. 次に掲げる取引開始基準を満たしていること。
    1. 投資経験が1年以上又は、信用取引の経験があること。
    2. 投資資金に余裕があること。
    3. 金融商品取引法等の法令を遵守していただくこと。
  4. 当社に口座を開設し、保証金換算で30万円以上のお預かり残高があること。
  5. 信用取引口座開設時にMRF累積投資口座の解約を承諾していただくこと。

第3条(取引の種類)

お客様がご利用できる本サービスの種類は、当社が定めたものとします。

第4条(取扱銘柄)

東京・大阪・名古屋・JASDAQの各金融商品取引所に上場する制度信用銘柄のうち当社が定めたものとします。 ただし、金融商品取引所が売買を規制している銘柄、証券金融会社が貸株利用等を規制している銘柄及び当社が自主的に売買を 規制している銘柄については、お取扱できません。

第5条(建玉制限)

  1. 総建玉金額は、5億円を上限とします。
  2. 一取引の新規建玉金額は5,000万円を上限とします。
  3. 同一銘柄でかつ同一売買の建玉は、金額が1億円又は取引単位で、貸借銘柄100単位(東証1部の貸借銘柄については単位制限なし)・非貸借銘柄50単位を上限とします。
  4. 一度にご注文いただける取引単位は、貸借銘柄100単位(東証1部の貸借銘柄については単位制限なし)、非貸借銘柄50単位までとします。
    新規売については50単位までとします。
  5. 金融商品取引所又は証券金融会社が、規制措置(増し担保、値幅制限等)を発表した銘柄及び当社が指定した銘柄の新規建ては出来ません。
  6. 代用有価証券と同一銘柄の建玉がある場合は、前項の規定に関わらず代用有価証券の受入及び建玉の制限をさせていただく場合があります。

第6条(委託保証金)

  1. 委託保証金は、信用取引開始前に差し入れるものとし、常にお預り金とお預かり有価証券を合算して保証金換算で30万円以上を維持するものとします。
  2. 前項に規定の委託保証金は当社が指定した有価証券(以下「代用有価証券」という。)をもって、代用することができます。
  3. 代用有価証券の保証金換算率は、当社が定めたものを適用いたします。

第7条(委託保証金率)

委託保証金率は、35%とします。ただし、金融商品取引所の規制等が入った銘柄は、この限りではありません。

第8条(委託保証金維持率)

  1. 委託保証金維持率は、35%とします。ただし、金融商品取引所の規制等又は当社の判断により変更されることがあります。
  2. 委託保証金維持率が35%未満となった場合は、新規建株ができません。また、保証金からの預り金への振替、及び出金もできません。

第9条(委託保証金最低維持率)

  1. 委託保証金最低維持率は、30%とします。これを下回った場合は、 翌々営業日の正午までに維持率が35%以上に戻るまでの追加保証金を当社からの請求の有無に関わらず差し入れるものとします。
  2. 前項の規定にも関わらず、追加保証金が差し入れられなかった場合、又は委託保証金維持率が20%を下回った場合は、 当社はお客様に通知することなく、お客様の信用建玉をお客様の計算により維持率が35%以上に戻るまで任意に反対売買することができ、 その際、不足金が生じた場合は、お客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、 それを適時債務の弁済に充当することができるものとします。その結果なお残債務がある場合は、 お客様は当社に対して速やかに残債務の返済を行うものとします。
  3. 委託保証金最低維持率は、金融商品取引所の規制等又は当社の判断により変更されることがあります。

第10条(決済方法)

  1. 建玉の決済は、必ず弁済期限(以下「信用期日」という。)の前営業日までに反対売買又は、現引若しくは現渡にて行うものとします。 ただし、証券金融会社の現引規制が行われた銘柄は、反対売買にて決済するものとします。
  2. 前項の規定にも関わらず、信用期日前営業日までに反対売買又は現引若しくは現渡を行わなかった場合は、 当社は信用期日にお客様に通知することなく、お客様の計算により当該建玉を任意に反対売買できるものとします。
  3. 決済により金銭不足が発生した場合は、お客様は当社に対して速やかに不足金を支払うものとします。支払がない場合は、 当社は、お客様の代用証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適時債務の弁済に充当することができるものとします。

第11条(債務不履行)

お客様が受渡日を過ぎても債務を履行しない場合は、 当社は日本証券業協会又は金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。

第12条(取引残高報告の同意書)

取引残高報告書に同封されている同意書は、署名・捺印のうえ、到着月の翌月までに必ずご返送ください。 ご返送いただけない場合は、本サービスの利用を制限させていただきます。また、これにより生じたお客様の損害に関して、 当社は一切の責めを負わないものとします。

第13条(信用取引に係る諸経費)

  1. 信用取引の金利は、当社所定の金利を適用するものとします。
  2. 信用取引の建玉に対して、当社所定の信用取引管理費を徴収します。
  3. 信用取引の建玉に対して、当社所定の信用取引名義書替料を徴収します。

第14条(MRFの利用中止)

信用取引口座を開設されるお客様は、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)のご利用ができなくなることを承諾するものとします。

第15条(本サービスの利用禁止)

お客様が、本規定、信用取引口座設定約諾書又は法令諸規則等に違反した場合は、 本サービスの利用を禁止することができるものとします。また、これにより生じたお客様の損害に関して、 当社は一切の責めを負わないものとします。

第16条(規定の変更)

本規定は、法令の変更・監督官庁の指示若しくはその他の必要が生じた場合は、変更されることがあります。

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