12.信用取引の譲渡益課税について
信用取引における譲渡益課税は次の通りです。
<平成26年3月31日現在>

(一般口座・特定口座源泉徴収なしを選択されたお客様)
他の株式等の売買に係る損益と通算して、確定申告となります。
税率は益金の20%(所得税15%、地方税5%)です。
ただし、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税
の対象となるため、20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)
の税率となります。

(特定口座源泉徴収ありを選択されたお客様)
所得税は以下のとおり源泉徴収されます。
反対売買 益金の20%(所得税15%、地方税5%)
現渡 現物取引の年間損益通算した後、益金の20%(所得税15%、地方税5%)
ただし、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象と
なるため、20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)の税率となります。

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